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「平成の龍馬」名乗った元京大職員に執行猶予付き判決 不正B-CASカード作成・使用で 京都地裁

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「平成の龍馬」名乗った元京大職員に執行猶予付き判決 不正B-CASカード作成・使用で 京都地裁

 有料放送を無料で見られるように不正な「B-CASカード」を作成し使用したとして、私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われた元京都大職員、多田光宏被告(31)の判決公判が3日、京都地裁で開かれ、高橋孝治裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 検察側は「カードのプログラムを不正に書き換え、衛星放送事業者の適切な視聴料の徴収事務を誤らせた」と指摘。多田被告は無罪を主張しており、弁護側は「プログラムの一部を書き換えただけ。事業者の徴収処理を誤らせる目的はなかった」と述べた。

 起訴状によると、多田被告は平成24年5月ごろ、兵庫県西宮市の実家で、B-CASカードのプログラムを不正に書き換え、6月にかけて使用したなどとしている。

 多田被告はインターネット上で「平成の龍馬」を名乗り、B-CASカードのプログラムの書き換え方法などをブログで公開していた。

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