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【ニッポンの議論】
音楽教室での演奏から著作権料を徴収へ 著作権法どう解釈 「なぜ問題になるのか理解に苦しむ」「著作権の公益性が問われている」
--著作権法が定められたのは昭和45年だ
「その当時も音楽教室はあったはずだ。この法律を定めるときに、教室での生徒への指導も含めて著作権の対象にしようと思ったのなら、それが分かるように著作権法に明記したのではないか。そういうことも議論されるべきだろう」
--JASRACはこれまで、ダンス教室やカラオケ教室、カルチャーセンターなどに徴収対象を広げてきた
「ここで問われているのは法的に払う義務があるかどうかだ。JASRACは各種教室から著作権料を徴収しているが、これまでは音楽を享受する側からの徴収ともいえた。しかし、音楽教室は練習する場であり、CDなどを流す場と同じではない。カルチャーセンターにはカラオケ教室のような講座もあり、そちらはまだしも公衆に聞かせるための演奏に近いのでは」