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【弁護士局部切断事件】「被害者に落ち度があるが、やりすぎ」小番一騎被告、2審も懲役4年6月 東京高裁

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【弁護士局部切断事件】
「被害者に落ち度があるが、やりすぎ」小番一騎被告、2審も懲役4年6月 東京高裁

 妻と不倫した弁護士の男性の局部をはさみで切り落としたなどとして、傷害などの罪に問われた元慶応大法科大学院生、小番一騎(こつがい・いっき)被告(26)=1審東京地裁で懲役4年6月の実刑=の控訴審判決公判が14日、東京高裁で開かれた。小番被告側は「量刑が不当に重い」と控訴していたが、植村稔裁判長は「1審の量刑判断に誤りはなかった」とし、控訴を棄却した。

 植村裁判長は「男性が小番被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだ」と指摘しつつも、「(暴力ではなく)民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と生涯消えることのない精神的苦痛を与えた」と指弾。実刑判決は妥当だったと判断した。

 1審判決などによると、男性の秘書だった小番被告の妻は平成26年12月から複数回、男性と合意の上で性的関係を持った。男性との関係を疑った小番被告が妻を問い詰めた際、妻は「不本意に関係を持たされた」と説明。小番被告は妻が性的に暴行されたと考え、27年8月、弁護士事務所で男性を殴って気絶させ、局部をはさみで切り落とした。

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